利用規約

AppDriver規約(以下、「本規約」という)は、株式会社ADWAYS DEEE(以下、「当社」という)と、本文にて定義するサービス利用者との間の関係を規律するものである。また、本規約とは別に、個別の規約が存在する場合、その個別規約は、本規約と一体となってひとつの規約を構成するものとする。本サービスを利用するためには、これらのすべての規約に同意する必要があり、サービス利用者は、本サービスを利用することで、当該すべての規約に承諾したものと看做されることに予め了承する。なお、本規約と個別規約が抵触する場合、個別規約が優先するものとし、その他の部分については、本規約と個別規約が重畳的に適用されるものとする。


第1条(定義)
1.AppDriver
「AppDriver」とは、当社が提供、運営するスマートフォンアプリ向け広告システムをいう。(以下、「本サービス」という)
2.サービス利用者
「サービス利用者」とは、本サービスを利用する者の総称をいう。
3.媒体者、媒体アプリ等、ユーザー
「媒体者」とは、サービス利用者のうち、媒体アプリ等に広告主の広告を掲載し、媒体アプリ等を通じて、ユーザーを広告アプリのダウンロード及び、広告アプリ内での商品やサービスの購入に誘導することにより、報酬を得ようとする者をいう。「媒体アプリ等」とは、媒体者の運営するアプリ、WEBサイトをいう。「ユーザー」とは、媒体アプリ等に掲載された広告主の広告を閲覧し、広告アプリのダウンロード及び、広告アプリ内での商品やサービスの購入をしようとする者をいう。
4.広告主、広告アプリ
「広告主」とは、サービス利用者のうち、媒体アプリ等に広告を掲載し、媒体アプリ等を通じて、ユーザーを広告アプリのダウンロード及び、広告アプリ内での商品やサービスの購入に誘導することを希望する者をいう。「広告アプリ」とは、広告主が運営する自己の商品やサービスを提供するアプリをいう。
5.プロモーション
「プロモーション」とは、AppDriverプログラムを利用して、媒体アプリ等に広告を掲載して行う広告主の宣伝活動を総称するものであり、掲載される広告の種類毎に1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。広告主は、成果結果条件並びに媒体アプリ等の選定をプロモーションの単位毎に行うことができる。
6.成果結果、成功報酬、成果報酬、手数料
「成果結果」とは、媒体アプリ等でAppDriverプログラムによって算出された成功報酬の支払対象となるユーザーによる、広告アプリのダウンロード及び、広告アプリ内での商品やサービスの購入等の行為のことをいい、当該支払対象となる会員の行為及びその行為にかかる成功報酬等の条件は、事前に広告主又は当社のいずれかが定めるものとし、それらの行為及び条件を成果結果条件という。「成功報酬」とは、ユーザーにより実現した成果結果数及び成果結果条件に応じて広告主から当社に対して支払われる金額(税込み価格とする)をいう。「成果報酬」とは、当社が広告主から成功報酬の支払いを受けることを条件として、その成功報酬の中から、媒体者に対して支払われる金額(税込み価格とする)をいう。広告主が成果結果を認証することにより成果報酬が算定される。「手数料」とは、成功報酬から成果報酬を控除した金額(税込み価格とする)であり、当社が受領するものをいう。
7.AppDriver プログラム
「AppDriver プログラム」とは、当社がサービス利用者に提供し、サービス利用者がAppDriverの機能を利用するためにアプリ内に設置するプログラムをいう。


第2条(申込と承諾)
1.サービス利用者は、当社が指定する登録用フォームもしくは申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、申し込むものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から本規約は効力を生じるものとし、サービス利用者と当社との間で本サービスに関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。ただし、必要事項の記入に不備が存在する場合、又は、申込みを承認する事が適切でないと当社が判断した場合には、当社は、申込みを拒絶することができるものとする。その際、サービス利用者にいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負わない。
2.サービス利用者のうち個人の広告主については、本条第1項の必要書類に加えて以下の書類を当社に提出しなければならないものとする。
(1)運転免許証、住民票、旅券、外国人登録証明書等の当社が認める身分証明書の写し
(2)当社に対して振込みを行う際に利用する銀行口座が記載された通帳の写し
(3)その他当社が指定した書類
3.満18歳未満の個人は、本サービスを利用することはできないものとする。また、満18歳以上であっても満20歳未満の個人については、親権者の同意がなければ前項の申込みを行うことができないものとする。


第3条(基本管理費、保証金、本預入金)
1.サービス利用者は、当社が当社の定める基準に基づき必要と認めた場合に限り、本サービスを利用するにあたり、当社が定める期日までに、当社の指定する金額の保証金または基本管理費を当社指定の預金口座に振り込まなければならない(なお、振込手数料はサービス利用者の負担とする)。当社が保証金または基本管理費の入金を確認できない場合には、当社は、本サービスの開始を延期又は停止することができる。
2.当社は、サービス利用者の本サービスの利用が終了した時点で未払いのサービス利用者の当社に対する債務が有った場合、保証金から当該債務を控除した残額を当該サービス利用者に返還する。なお、保証金は無利息とする。
3.サービス利用者は、当社が当社の定める基準に基づき必要と認めた場合に限り、保証金又は基本管理費を本サービス開始前に前金として当社指定の預金口座に振り込まなければならない(なお、振込手数料はサービス利用者の負担とする)。
4.基本管理費はプロモーションが開始された場合、当社に全額支払わなければならず、サービス利用者に返金されないものとする。


第4条(オプション)
サービス利用者が当社の規定する別途記載のオプションサービスを申し込んだ場合、サービス利用者は当社に対して、当社が規定する別途記載の各種サービスオプション利用料金を支払う。


第5条(期間・成功報酬単価決定の方法)
1.広告主は、プロモーション開始までに、期間、成功報酬単価、成果結果条件を決定し、当社所定の方法で通知しなければならない。
2.媒体者に対する成果報酬額は、原則として当社が任意に決定できるものとする。


第6条(個人の広告主について)
1.サービス利用者のうち個人の広告主については、本サービスの利用及びプロモーションの開始にあたり、原則として当社が算定する若しくは当該広告主が定める成功報酬の想定総額をプロモーション開始前に前入金(以下、「本前入金」という)として、当社指定の預金口座に振り込まなければならない(なお、振込手数料はサービス利用者の負担とする)。当社が本前入金の入金を確認できない場合には、当社は、プロモーションの開始を延期又は停止することができる。
2.サービス利用者のうち個人の広告主の各プロモーション期間中、当該各プロモーションにおいて当社が算出する成功報酬の総額が、本前入金を超過した若しくは超過する虞があると当社が判断した場合、当該広告主のプロモーションの停止等の処置を行うものとし、当社は、当該停止等の処置について何らの責任を負わないものとし、当該広告主は、当該処置等を承諾し、一切の異議を申し出ないものとする。
3.当社は、サービス利用者のうち個人の広告主の本サービスの利用が終了した時点で、本前入金から未払いの当該広告主の当社に対する債務を控除した残額を当該広告主に返還する。なお、本前入金は無利息とする。


第7条(プロモーション内容の変更、修正、追加)
1.広告主は、当社所定の方法で当社へ申請することで、配信するプロモーション内容成果結果条件の停止、変更、 修正、追加又は削除等をすることができるものとする。
2.前項による停止、変更、 修正、追加又は削除等の媒体者への通知は、当社によって事前に電子メール、又はWEBページ上にて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。
3.媒体者は本条のとおり広告主の意向による停止、変更、 修正、追加又は削除等される場合があることを予め了承するものとする。また、媒体者の掲載している広告素材が、当該広告主により変更される場合は、媒体者の承認無しに、新しい広告素材に差し替えされることがあることを媒体者は予め了承するものとする。


第8条(プロモーション解除)
1.プロモーション解除とは、媒体者のプロモーション参加を当社又は広告主が将来に向かって取り消すことをいう。
2.広告主は、当社所定の方法で当社へ申請することで、プロモーション参加中の媒体者のプロモーション参加を解除することが出来るものとし、媒体者は広告主によって参加中のプロモーションより解除される場合があることを予め承諾する。
3.媒体者は、当社所定の方法で当社へ申請することで、参加中のプロモーションへの参加を随時取りやめることが出来るものとし、広告主は、プロモーション参加中の媒体者が随時プロモーションの参加を取りやめる場合があることを予め承諾する。
4.当社の判断により、プロモーション参加中の媒体者を解除する場合がある。サービス利用者は当該解除を予め承諾するものとし、その解除理由及び判断基準は、原則公表されないことを承諾する。


第9条(成果結果の確認、成果報酬単価の確定)
1.広告主は、成果結果の承認方法を原則自動認証とし、個々の成果結果が発生した時点で、個々の成果結果を認証確定したものとみなすものとする。なお、広告主はこれらにより確定した成果結果を一切異議なく承諾するものとする。
2.広告主は、申込時に成果結果の認証を要する選択をした場合、成果結果が発生した日より30日以内に、個々の成果結果を認証または否認証しなければならない。当該認証期限を越えた成果結果は、自動的に認証確定される。
3.成果結果の認証により、当該成果結果は成果報酬を支払う対象となり、広告主は当社に成功報酬を支払う義務を負い、成果結果の認証は、原則として取消・撤回することが出来ない。但し、当社が合理的と認めた場合、30日の認証期限を超えても認証又は否認証の判断がなされないことがあること及び一旦行われた認証の内容が変更されることがあることを、媒体者は予め了承するものとする。


第10条(成果報酬の支払義務)
1.広告主は本サービスを通じて発生した成果報酬の媒体者への支払義務を負う。当社は広告主より委託を受けて、媒体者に対する成果報酬の支払い事務を代行するものであり、媒体者に対して成果報酬の支払義務(成果報酬の連帯保証債務等を含む)を一切負わない。当社は広告主から成果報酬全額の支払いを受けた場合に限り、広告主に代わって媒体者への支払い事務を代行するものとする。
2.広告主が、当社に対し、媒体者に対する成果報酬の支払いを一部でも遅滞した場合、当社は媒体者への支払い事務を代行しないものとする。その場合に媒体者に生ずるすべての損害については、広告主が全ての責任を負うものとし、当社は一切その責任を負わない。


第11条(成功報酬、本サービス使用料金の支払方法)
1.当社は、媒体者の委託により、毎月末日を締日として、広告主に関する全媒体者の成果結果を集計し、成功報酬金額を確定して、広告主に対する請求書を発行し、広告主は、翌々月10日までに当社指定の預金口座に成功報酬金額及びオプション料を振り込まなければならない。振込手数料は広告主負担とする。
2.サービス利用者のうち個人の広告主について、成功報酬金額及びオプション料は、自動的に本前入金から控除されるものとする。


第12条(成果報酬額の支払事務の代行)
1.当社は、広告主の委託により、広告主の媒体者に対する成果報酬の支払事務を1ヶ月毎に代行するものとし、成果報酬額のすべてを合算し、各媒体者の指定の口座へ振り込む方法で行うものとする。ただし、成果報酬額の支払金額が5,000円未満の場合は、成果報酬金額の支払いは次回以降の支払いへと繰り延べるものとする。
2.前項の支払事務の代行の対象となる期間は、各月の1日から末日までとし、振込送金手続日は対象期間の末日を基準に翌々月15日とする。ただし、15日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日とする。
3.媒体者が指定できる口座は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の普通預金又は当座預金の口座であって、自己の氏名または名称を名義人とする口座とする。なお、当社が上記の指定口座への振込送金手続きを行うことにより、当社の支払事務の代行は完全に履行されたものとみなす。なお、万一、金融機関の事情により、振込みがなされなかった場合又は遅延した場合、当社は媒体者に対して如何なる責任も負わないものとする。
4.媒体者の登録した口座情報の不備により振り込みできない場合、当社は媒体者に対し、媒体者の登録した情報に基づいて電子メールでその旨を連絡する。これに対し、媒体者は当社が電子メールを送信した日より10日以内(以下「回答期限内」という。)に、専用の管理ページより、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正した後、その旨を当社に電子メールで回答するとともに、その指定口座に関する情報を当社に正確に認識させなければならない。
5.回答期限内に媒体者から電子メールでの回答が当社に到着しない場合、又は、電子メールの延着・文字化けその他の諸事情により媒体者が回答期限内に指定口座に関する情報を当社に正確に認識させることができない場合、媒体者が成果報酬額の支払請求権を放棄したものとみなす取扱いをすることについて、媒体者は異議なく承諾するものとする。
6.回答期限内に媒体者から電子メールでの回答が当社に到着し、かつ、振込みが可能な指定口座に関する情報を媒体者が当社に正確に認識させることができた場合、当社は媒体者から指定口座に関する電子メールを受信した日の属する月の翌月15日に、広告主の媒体者に対する成果報酬の支払事務を代行するものとする。なお、組み戻し及び訂正された指定口座への振込みにかかる手数料は全て媒体者が負担するものとする。
7.新規で媒体者申込み手続をした際に当社の審査基準に満たなかった場合、当該媒体者に対するそれまでに発生した成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
8.媒体者が本契約を解除する際に当該媒体者への未払いの成果報酬額の合計金額が5,000円未満の場合は、当該媒体者に対する当該成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。また、本契約終了後、一定の期間が経過した成果に対して認証が行われた場合も同様に、当該媒体者に対する成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
9.媒体者が1年間成果結果を発生させなかった場合、当該媒体者に対する当該成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
10.本条に基づく成果報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。


第13条(サービス利用者の遵守事項)
1.サービス利用者は、以下の事項を遵守するものとする。
(1)アダルトサイトへのリンクやアダルトコンテンツ、アダルトバナーを掲載しているアプリ等、暴力、虐待を推奨するアプリ等、人種差別を推奨するアプリ等、アダルト色が強く当社が不適当と認めたアプリ等、それ以外の法律に違反するアプリ等及び公序良俗に反するアプリ等、その他、当社が不適当と判断したアプリ等の運営をしないこと
(2)アプリ等の運営責任者が18歳以上であること
(3)当社及び他のサービス利用者に対して虚偽の情報を申述あるいは提供しないこと。
(4)本契約の契約条項を熟読し、それらを誠実に遵守すること
(5)プログラム開始後に当社に提供するデータや情報に偽り又は誤りがないこと
(6)過去に本サービスを強制退会になっていないこと
(7)電子メールによる連絡が遅滞なく行えること
(8)当社との間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れること
(9)以下の各号の何れかに該当した場合、当社により成果報酬の支払いを拒絶されることを了承し、一切の異議を申し立てないこと
(ⅰ)新規で本サービス利用申込み手続をした際に当社の審査基準に満たなかった場合
(ⅱ)本契約終了時に未払いの成果報酬額の合計金額が5,000円未満の場合
(ⅲ)本契約終了後、一定の期間が経過した成果に対して認証が行われた場合
(10)当社から提供されたAppDriverプログラムを当社に無断で改変しないこと
(11)広告主の紹介・広告とは無関係に、もっぱら成果報酬を獲得するため、ユーザーに成果結果行為を強要・嘆願・依頼しないこと、及びユーザーに誤解を与えるような情報をアプリ等上に掲載しないこと
(12)自らあるいは第三者と共謀して、あたかも成果報酬対象となる成果結果が発生したかのように装うなど、不正な行為を行うこと、その他、広告目的及び本サービスの趣旨を外れた成果結果が発生した場合等の不当に成果報酬を得る目的とみなされる全ての行為を行わないこと
(13)当社に届け出たアプリ等以外のアプリ等において広告を掲載しないこと
(14)Eメールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為を行わないこと
(15)他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害に結びつく行為を行わないこと
(16)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為を行わないこと
(17)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為を行わないこと
(18)詐欺等の犯罪に結びつく行為を行わないこと
(19)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為を行わないこと
(20)その他、本サービス上不適当な行為を行わないこと
2.上記の遵守事項の違背についての判断は、当社が行うこととし、当該サービス利用者に対し、その内容又は根拠理由、判断基準の説明を要しないものとする。また、調査対象となった成果結果データは公開しないものとする。
3.当社は、上記の禁止行為に該当する疑いがあると自ら判断した場合には、当該サービス利用者に対して、サーバーのログファイル等の必要資料を提出するよう求める権利を有するものとする。また、本サービスを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則としてサービス利用者に対して開示しない。


第14条(本契約の解除及び成果報酬の支払拒絶)
1.当社は、サービス利用者が本規約の条項に違反した場合又は以下のいずれかに該当した場合、何らの通知又は催告なくして本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約の契約条項を遵守しなかった場合
(2)破産、特別清算等法的整理の申立てを受け、又は自らこれを申し立てたとき
(3)資金不足により手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき
(4)第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると客観的に認められるとき
(6)相手方の行う報告に虚偽があった場合、その他信頼関係が著しく損なわれるに至ったとき
(7)違法行為を行った場合
(8)本契約上の重大な債務不履行又は違反があったとき
(9)災害、労働争議、その他やむを得ない事由により本契約の履行が困難であると乙が認めたとき
(10)成果結果の品質に著しい問題がある若しくは1年間成果結果が発生しなかった場合
(11)サービス利用者宛の電子メールが3回以上届かない等の事由により、電子メールによる連絡が不能と当社が判断した場合
(12)自己の氏名または名称を名義人とする口座以外の口座を指定した場合(但し、当社が特別に認めた場合はこの限りでない。)
(13)登録されたアプリ等の名称やURLが同一、あるいは、メールアドレスが同一、あるいは振込先、あるいは氏名や会社名が同一であるのにもかかわらず、更に別の本サービスで用いるIDを取得しているのが明らかになった場合次に該当する者が特別利害関係者又は株主、取引先等であることが認められたとき。
(ⅰ)いわゆる反社会的勢力又はこれに準ずるもの(以下、「反社会的勢力等」という。)
(ⅱ)反社会的勢力等に資金提供もしくはそれに順ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与するもの。
(ⅲ)反社会的勢力等と交流を持っているもの。
(ⅳ)反社会的活動に参加した経歴を有するもの。
2.前項に基づき本契約が解除された場合、本サービス利用者は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、ただちに支払わなければならない。
3.本条第1項記載の理由により本契約が解除された場合でも、当社は当該サービス利用者に損害賠償を請求する権利を有するものとし、悪質と判断した場合は刑事告訴等の措置を講ずることする。これに対しては、当該サービス利用者は一切の異議を申し立てないものとする。
4.本条第1項記載の理由により、本契約が解除され終了した場合、当社は、当該媒体者について解除日までに発生した成果報酬全額の支払いを拒絶し、当該媒体者の当社に対する損害賠償債務の弁済に充当できるものとする。これに対して、サービス利用者は一切の異議を申し立てないものとする。


第15条(サービス利用者からの解約)
1.サービス利用者は、本契約成立日から1ヶ月経過後、当社所定の方法で当社へ通知することで、本契約の解約の申入れを行うことができるものとし、当該通知日を含む月の翌月末日をもって本契約を終了させることができる。
2.サービス利用者は、当社が認めた場合に限り、本契約成立日から1ヶ月経過していない時点でも解約することができる。
3.広告主がプロモーションを途中で停止する場合は、当社が認めた場合に限り、プロモーションの停止希望申請日の5営業日後に停止できるものとする。ただし、プロモーション開始後の5営業日以内の停止は出来ない。
4.広告主は、本契約の解約後といえども、プロモーションの期間中に成果結果が発生した場合には、その成功報酬を支払わなければならない。


第16条(本サービスのメンテナンス)
当社は、本サービスの管理・維持等のために、AppDriverプログラムのメンテナンスを、定期・不定期を問わず実施するものとする。本サービス利用者は、その間、本サービスが停止することを予め了承するものとし、これについて何らの異議を述べないものとする。


第17条(IDとパスワードの管理)
1.当社は本サービスの利用に必要なID及びパスワードをサービス利用者に付与する。
2.サービス利用者は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全てサービス利用者の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。


第18条(成果結果の管理)
1.サービス利用者は、常に、当社管理画面上の専用の管理ページにアクセスし、成果結果に関するデータを管理する義務を負い、社会通念上不正な行為、適正ではない成果結果を発見した場合は、直ちに当社に報告しなければならない。
2.サービス利用者が成果結果及び成功報酬に関するデータの管理・不正な行為等の前項の報告を怠ったことに起因する損害は、全てサービス利用者の負担とする。第三者との間で発生した紛争に関しては、当該サービス利用者が自らの責任で解決し、当社は一切責任を負わないものとし、上記の紛争により、当社が損害を被った場合には、当社は当該サービス利用者に対し全額を求償できるものとする。


第19条(AppDriverプログラムの管理)
1.本サービスの利用に当たり、当社は、サービス利用者に対し、AppDriverプログラムを送付する。なお、AppDriverプログラムに関する複製その他の利用に関するものを含む全ての権利は、当社に帰属するものとする。
2.サービス利用者の広告アプリ又は媒体アプリ等に設置されたAppDriverプログラムに関しては、サービス利用者が常に管理する責任を負うものとし、サービス利用者は、当社より通知されるアップデート情報などに対応しなければならない。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全てサービス利用者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとする。


第20条(第三者の知的財産権)
1.サービス利用者は、当社に対し、サイト上のすべてのコンテンツが、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権又は名誉・プライバシー権などの知的財産権(以下、「知的財産権等」という)を侵害しないことを表明・保証するものとし、本サービスにおいて、第三者の有する知的財産権等を侵害する虞れのあるコンテンツを利用してはならない。
2.第三者との間で上記の知的財産権等について紛争が生じた場合は、サービス利用者が自らの責任と負担で当該紛争を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。また、当該紛争により、当社が損害を被った場合には、当社は当該サービス利用者に対しその損害全額を求償できるものとする。


第21条(秘密保持)
1.当社とサービス利用者は、この本契約を通じて知り得る、相手方及びその他サービス利用者の業務上の秘密を、相手方又はその他サービス利用者の事前の承諾なしには一切第三者に開示・漏洩しないものとする。但し、既に公知となっている情報、裁判所の命令その他公的機関による法令、金融商品取引所規則に基づき開示の要求された情報は除くものとする。
2.当社は、サービス利用者全般にまたがって集計された統計情報については、第三者が当該統計情報から特定のサービス利用者等を識別しえず、かつ、主体の匿名性が確保された態様においてのみ、利用・公表できるものとする。
第22条(規約の適用期間)
1.本規約の適用期間は、当社とサービス利用者間で本契約が成立した日よりサービス利用者が本契約の解約、解除、その他原因の如何を問わず本契約が終了する日までとする。
2.本規約の第3条2項4項、第10条2項、第12条、第14条2項3項4項、第15条4項、第20条、第21条、第23条、第26条乃至第31条、第33条及び本条2項の規定は、本契約終了後も有効とする。


第23条(清算義務)
1.本契約が終了した場合、サービス利用者は当該終了日までの①基本管理費、②手数料、③各種サービスオプション利用料、④成果報酬を支払わなければならない。また、当該終了日以降もプロモーション期間中の成功報酬があれば、別途支払わなければならない。
2.本契約が終了した時に、サービス利用者の当社に対する債務(上記①ないし④の債務を含むがこれに限定されない)が存在する場合、当該債務は、自動的に保証金から控除されるものとする。なお、控除の優先順序は、①②③④の順に行われるものとする。
3.上記の控除後にもサービス利用者の当社に対する債務が存在する場合には、当社は、媒体者に対する支払いを代行しない。当社が、媒体者に対し、当社の広告主に対する成果報酬支払請求権を譲渡した場合に限り、媒体者との交渉は直接広告主が行うものとする。尚、当社は、これにより発生する第三者からのクレームや紛争等に対しては一切の責任を
負わないものとする。


第24条(担当者間の通知・連絡)
1.本契約について、サービス利用者と当社の間の通知・連絡は、原則として、電子メールを用いて行われるものとする。サービス利用者は、当社が通知・連絡のために発信した電子メールを、常時受信できる状態にしておかなければならないものとし、これらの連絡メールをサービス利用者は受信拒否してはならない。
2.サービス利用者は担当者の変更等その他何らかの事由で電子メールアドレスの変更を行った場合、変更後の電子メールアドレスを速やかに当社に報告するものとする。
3.前2項の義務を怠ったことや報告に遅延が生じたことにより発生したいかなる損害も当社では一切責任を負わないものとする。
4.本契約に関する媒体者と広告主との間おける直接の連絡は、禁止するものとし、連絡を必要とする場合は、当社サイトに問い合わせを行うものとする。


第25条(本サービス停止、変更、修正、追加、削除)
当社は、いつでも本サービスを停止又は本サービスの内容の変更、 修正、追加、削除をすることができるものとする。停止及びその内容の媒体者への通知は5営業日前までに電子メール、又はWEBページ上にて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。


第26条(保証の制限)
当社は、本サービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力をもって、安定的に維持することを努めるものとするが、以下の事項について保証をするものではない。
(1)本サービスが一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること。
(2)本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること。
(3)本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと。
(4)(1)ないし(3)を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること。
(5)媒体者及びユーザの動作環境に全く依存しないで、広告が正常に表示されること及び成果が反映されること。


第27条(責任の限定)
当社は、サービス利用者に対し、本契約に関し、債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任、製造物責任その他請求の名目の如何を問わず、得べかりし利益、あらゆる種類の付随的損害、派生的損害、及び特別損害について、一切責任を負わないものとする。但し、債務不履行または不法行為については、損害の原因が当社の業務上の重過失によるものである場合には、この限りではない。


第28条(権利及びライセンスの帰属)
1.当社又はサービス利用者が本サービスに提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的財産権等は、すべて提供する側に帰属するものとし、上記の知的財産権等を有する当社及びサービス利用者は、本サービス上の限定された範囲内でのみその利用を許諾するものとし、当社及びサービス利用者は当該範囲でのみ当該知的財産権等を使用するものとする。
2.当社又はサービス利用者は、知的財産権等を有する帰属者の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更をしてはならないものとする。


第29条(権利・義務の譲渡等の禁止)
本契約の当事者たる地位並びに本契約に基づく全ての権利及び義務は、本契約当事者に帰属するものであり、本サービス利用者は、当社による事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に譲渡し又は担保に供する等してはならない。


第30条(不可抗力)
天災、政府当局の行為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動又は戦争行為などの当事者の合理的な管理を超える事由による不履行の場合は、いずれの当事者も、本契約に規定する義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について責任を負わないものとする。


第31条(遅延損害金)
本サービス利用者が、本サービスに基づく金銭の支払義務を怠ったときは、当社に対し、年14%の割合による遅延損害金(年365日日割計算)を支払うこととする。


第32条(届出義務)
1.サービス利用者は、住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に、速やかに当社に届け出るものとする。
2.サービス利用者が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付された書類が延着し、または送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。


第33条(準拠法・合意管轄)
1.本契約及びこれに付随する個別契約は、日本法を準拠法として解釈されるものとする。
2.本契約及び当該個別契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、また、調停の必要が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。


第34条(本規約及び条件等の変更・改訂)
1.当社は、サービス利用者に対しの事前の承諾を得ることなく、何時でも、本規約、諸規定及び条件等の変更、改訂できるものとし、サービス利用者は変更、改訂後の規約の内容を承諾するものとする。なお、新たに追加又は変更される諸規定についても本規約の一部を構成するものとする。サービス利用者が本規約、諸規定及びサービス内容、条件等の変更、改訂後に、本サービスの利用を継続した場合は、当該変更等を承諾したものと看做すものとする。
2.上記変更、改訂後の本規約も、当社とサービス利用者との間のすべての法律関係に適用されるものとする。



2010年11月30日制定
2011年3月30日改定
2014年4月1日改定
2014年8月1日改定
2023年1月13日改定
以上